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倉庫業法とは?物流関係者なら必ず知っておきたい基礎知識!

# 営業倉庫
# 自家倉庫
2021-05-11
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倉庫業とは?

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倉庫には自社製品などを保管するための「自家倉庫」と、第三者の荷物を預かる目的で運営される「営業倉庫」の2種類があります。どちらも荷物を保管するという意味では同じ倉庫ですが、営業倉庫には利用者の利益を守るためにさまざまな遵守すべき基準が設けられています。

違反すると罰則が適用される可能性もあるので、営業を開始する前には必ず届出を行うことが大切です。そこで今回は、物流関係者なら必ず知っておきたい「倉庫業法」の基礎知識についてわかりやすくご紹介します。

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倉庫業とは倉庫業法第1条において定義されている業務であり、「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」のことを指します。有償で荷主の荷物を預かる業務を行う際には、倉庫業とみなされます。

倉庫業を営む場合は国土交通省に対して「標準倉庫寄託約款」を提出して倉庫の登録申請を行う必要があり、倉庫業法に基づいて法律の規制を受けることになります。倉庫業を円滑に営むためには「倉庫の種別に基づいた設備基準を満たすこと」「倉庫管理主任者を選任していること」の最低限2つの定めに従わなければなりません。

しかし「倉庫業務がメインではない一時保管業務」については倉庫業法の規制対象外です。例えばクリーニング店で一時的にクリーニング後の衣類を保管しておくようなケースでは、荷物の保管を目的として業務を営んでいるわけではないため「倉庫業」とは認定されません。

営業倉庫と自家倉庫の違いとは?

倉庫には「自家倉庫」と「営業倉庫」の2種類があります。自家倉庫は倉庫のオーナーが「自分自身の荷物」を保管する目的で利用する倉庫のことです。一方、「自分以外の第三者の荷物」を保管する場合は営業倉庫とみなされ、倉庫業法に基づく規制対象となります。

営業倉庫では第三者の荷物を預かるためにさまざまな建築基準が設定されており、厳しい基準をクリアした倉庫でなければ営業を開始できません。そのため営業倉庫に認定されている倉庫は、安全性が高くリスクが低いと判断できるでしょう。

例えば、消防白書によると、営業倉庫による火災発生件数はそれ以外の倉庫と比べてかなり少なくなっています。

自家倉庫は、企業などが自社の製品や荷物を保管する際に利用されるケースが多いといえます。営業倉庫に比べるとそれほど基準が厳しくないので、運用コストは営業倉庫ほど高くなりにくいでしょう。自家倉庫を持つと配送時間のリードタイム削減などにも効果があるので、顧客満足度の向上を目的として導入している企業も数多くあります。

倉庫業法とは?

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ここでは、倉庫業者が必ず守らなければならない倉庫業法について詳しくご紹介します。

制定された目的

倉庫業法の第1章・第1条には倉庫業法の主旨が次のように記されています。

「この法律は、倉庫業の適正な運営を確保し、倉庫の利用者の利益を保護するとともに、倉荷証券の円滑な流通を確保することを目的とする。」
引用:倉庫業法

倉庫業は国民のライフラインの基盤となる公共性の高い産業であるからこそ、営業倉庫と利用者の間で円滑に取引が行われ、利用者にとって不利益が起こらないように詳細な規則が定められています。営業倉庫として倉庫業を開始するには必ず届出を行わなければならず、未登録の場合は法律違反とみなされます。

認定を受けていない倉庫は火災などが起こった場合に保険に入っておらず保障が適用されないなどのリスクが考えられるため、利用者は必ず国土交通省の認定を受けている倉庫を選ぶことが重要です。

定められている内容とは?

一般的には営業倉庫の方が自家倉庫よりもさまざまな面で基準が厳しく設定されており、耐火基準や耐震基準、害虫防止対策など細かい部分まで対応しなければなりません。

営業倉庫を営む場合は倉庫のオーナー自身が火災保険に加入する必要があり、未加入の場合は国土交通省の「標準倉庫寄託約款」に反するため営業倉庫の登録ができません。

標準倉庫寄託約款は、営業倉庫がサービス利用者と特別な契約を交わしていなかったとしても、倉庫業を営む上で守らなければならない規則を定めたものです。火災による荷物の焼失や何らかの原因で荷物が盗難に遭った場合などには、標準倉庫寄託約款を元に解決が試みられます。

対象となる人や企業は?

倉庫業法を遵守する対象となるのは次の3つの人や企業であり、「既に営業倉庫として登録済みの倉庫業者」「これから営業倉庫を運用しようとしている人」「トランクルームなどの倉庫業に近い業態を営む予定の人」と定められています。

既に届出を済ませて事業として倉庫業を運営しているのであれば、営業倉庫として運営する間は倉庫業法を守り続けなければなりません。加えて今後営業倉庫を始めようと考えている方も、届出を済ませて開業した後は倉庫業法の順守の対象となります。
さらに、トランクルームのような貸倉庫業も倉庫業法の規制対象です。

罰則はあるの?

違反した内容によって、さまざまな罰則が規定されています。例えば国土交通省から登録を受けない状態で倉庫を営んだり、名義を借りて自分のものではない倉庫を事業に利用したりした場合、「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、あるいはその両方」の罰則が課せられます。

他にも倉庫寄託約款の変更命令に違反したり倉庫管理主任者を選定しなかったりした場合に「50万円以下の罰金」が課せられるなど、命令違反の内容によって内容は変わりますが罰則の対象となるケースがほとんどです。

関連法令

倉庫業法に関連する法令は「倉庫業法施行令」「倉庫業法施行規則」「倉庫業法第3条の登録の基準等に関する告示」「倉庫業法施行規則等運用方針」の4種類です。

倉庫業法には「倉庫業法施行令」が大きく関わり、「倉庫業法施行令」には「倉庫業法施行規則」が関連し、さらにその下に「倉庫業法第3条の登録の基準等に関する告示」「倉庫業法施行規則等運用方針」の2種類が紐づいているという構造になっています。

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まとめ

倉庫業法は営業倉庫を営む上で必ず守らなければならない規則のひとつです。第三者の荷物を預かる予定があるのであれば、基準を満たしているかを確認して必ず届出を行いましょう。

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